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派遣法は人材派遣として働いてる時の条件も保障してくれるの?

派遣法は人材派遣として登録するまでの決まりだけを作っているものではなく
むしろ働き出してからの条件などについて細かく決められています。

ここでは人材派遣として働き出してからの派遣法の効力について調べました。

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無事に人材派遣会社に登録して仕事もめでたく決まった、そうするとまずは
試用期間があります。

これに対しても派遣法で決まりがあり、派遣先は派遣されてきたスタッフを
選ぶ為だけに試用期間を設ける事はできません、また長期の仕事として募集を
していた場合は数週間の試用期間で労働者を不採用にはできなくなってます。

また最初に聞いていた契約内容や業務内容と話が違う場合なども
派遣先と派遣元は労働者の就業条件明示書の内容に則っていくように最大限の
努力をする義務があります。

また就業条件を変更する場合があっても派遣元は労働者にその旨を伝え、
本人確認をとる必要があります。

これは派遣元と派遣先において意思の疎通が取れていなかったという場合が
考えられます、契約と違う!と頭ごなしにいうのではなくお互いに
歩み寄っていく必要があるでしょう。

また時給なども勤続年数や職歴によって異なります、このご時世なかなか給与面
で満足いく事は難しいかもしれませんが交渉する事はできます、それなりの
勤続年数になったら交渉してみましょう。ただし、性別・年齢などによって
時給が不当に下げる事は派遣法によって禁止されています。

また残業や深夜手当などにも派遣法に基づいたものがあります。

残業は契約書に書かれている時間を越える残業の場合は断る事が可能で、
8時間を越える場合は残業手当として25%が支給され、22時から翌5時までは
深夜手当として50%支給されるようになっています。

また有給休暇なども認められており、社会保険は加入条件を満たしている場合は
派遣元が社会保険に加入させる義務があり、雇用保険に関しては週20時間以上、
1年以上雇用される見込みがある場合は加入する事が可能です。

このように働き出してからも派遣法は労働者に細かく規定を設けています。

まず仕事をする事、できるようになる事が先決ですが、仕事ができないからと
言って派遣法で定められている権利を放棄する必要はありません。

会社に義務付けられている事を要求するのは決して身勝手ではないでしょう。

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