Top >  派遣法・人材派遣として働く >  派遣法は人材派遣として働いてる時の条件も保障してくれるの?

派遣法は人材派遣として働いてる時の条件も保障してくれるの?

派遣法は人材派遣として登録するまでの決まりだけを作っているものではなく
むしろ働き出してからの条件などについて細かく決められています。

ここでは人材派遣として働き出してからの派遣法の効力について調べました。

スポンサードリンク

無事に人材派遣会社に登録して仕事もめでたく決まった、そうするとまずは
試用期間があります。

これに対しても派遣法で決まりがあり、派遣先は派遣されてきたスタッフを
選ぶ為だけに試用期間を設ける事はできません、また長期の仕事として募集を
していた場合は数週間の試用期間で労働者を不採用にはできなくなってます。

また最初に聞いていた契約内容や業務内容と話が違う場合なども
派遣先と派遣元は労働者の就業条件明示書の内容に則っていくように最大限の
努力をする義務があります。

また就業条件を変更する場合があっても派遣元は労働者にその旨を伝え、
本人確認をとる必要があります。

これは派遣元と派遣先において意思の疎通が取れていなかったという場合が
考えられます、契約と違う!と頭ごなしにいうのではなくお互いに
歩み寄っていく必要があるでしょう。

また時給なども勤続年数や職歴によって異なります、このご時世なかなか給与面
で満足いく事は難しいかもしれませんが交渉する事はできます、それなりの
勤続年数になったら交渉してみましょう。ただし、性別・年齢などによって
時給が不当に下げる事は派遣法によって禁止されています。

また残業や深夜手当などにも派遣法に基づいたものがあります。

残業は契約書に書かれている時間を越える残業の場合は断る事が可能で、
8時間を越える場合は残業手当として25%が支給され、22時から翌5時までは
深夜手当として50%支給されるようになっています。

また有給休暇なども認められており、社会保険は加入条件を満たしている場合は
派遣元が社会保険に加入させる義務があり、雇用保険に関しては週20時間以上、
1年以上雇用される見込みがある場合は加入する事が可能です。

このように働き出してからも派遣法は労働者に細かく規定を設けています。

まず仕事をする事、できるようになる事が先決ですが、仕事ができないからと
言って派遣法で定められている権利を放棄する必要はありません。

会社に義務付けられている事を要求するのは決して身勝手ではないでしょう。

他の記事を見たい人は↓からピックアップ

その他派遣法,人材派遣,派遣先,派遣元,労働者の情報

派遣法って何?わかりやすく説明して欲しい…
派遣法って何?って聞かれてそれはコレコレこういうものだよ、なんてスラスラ
答えられる人はいるでしょうか?

なんとなくはわかっていてもやっぱり分かったような分からなかったような…
そんな人にもわかりやすく派遣法について調べて記載してみました。

派遣法の改正ってどういう流れで改正されてきているの?
派遣法は何度なく改正をし、現在にいたっています。それは一体
どういうタイミングと流れで改正にいたったのでしょうか?

派遣法の歴史を知る事で今の派遣法の意味合いがわかってくると思います。

派遣法の条文ってどういう構成をしているの?
派遣法の改正はこれまでに何度となくあったことは記載したと思いますが、
それによって派遣法の条文はどうなっているのか知る必要があります。

ここでは派遣法の条文を記載します。

派遣法の条文の全容を大まかにでも知っておきたい!
派遣法の条文は全部で第1章から第5章までで構成されています。

ここでは前述した第2章からの続き、第3章から掲載していきたいと思います。

派遣法の中でも特殊とされる26業務にはどういうものがあるのか?
派遣法は何度も改正されてきた事はお伝えしましたが、この中で専門的な知識や
技術を要する26業務に対しては雇用の期限が設けられていません。

派遣法の中でも特殊といえるこの26業務にはどういったものが
含まれているのでしょうか?

派遣法に最も影響を受ける人材派遣、今はどうなってるの?
派遣法に良い意味でも悪い意味でも影響をもろに受けるのは派遣先の会社、
派遣受入先の会社もですが、労働者が最も影響を受けるでしょう。

人材派遣の現状は今どうなっているのか、調べてみました。


派遣法・人材派遣として働く

派遣法は登録の過程だけではなく人材派遣として働きだしてからも非常に深く関わりがあります、どの辺りが派遣法によって守られているの?

関連エントリー

派遣法は人材派遣として働いてる時の条件も保障してくれるの?